大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)964号 判決

更に食糧管理法施行規則第二十九条によれば所論のごとく主要食糧の輸送または輸送の委託等を禁じているのであるが、右輸送の委託を禁じているのは未だ輸送が完了せず委託契約の段階にあるものをも禁止しようとする趣旨であつて、すでに輸送が完了している場合には輸送委託の点は自ら輸送に吸收されるものであり、別個に取扱うべきものではないと解するのが相当であるから、原判決が右事実関係において被告人の所為を輸送罪に問擬したのは正当である。

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